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2015年06月21日(日) 
   19日 の 衆議院の特別委員会で「憲法上認められる自衛の措置に関して、個別的と集団的を区別して論じているわけではない。安全保障関連法案で認められる限定的な集団的自衛権の行使は日本の自衛の措置に限られ、砂川判決の範囲内のものだ。この意味で、砂川判決は限定して容認する集団的自衛権の行使が、合憲であることの根拠たりえる。」

   この発言は、彼が砂川判決をよく読んでいないことを示しています。

判決より
「日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれ
ども、これによつて生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平
和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによつて補ない、もつてわれらの
安全と生存を保持しようと決意したのである。」

「憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。」

「戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自ら
その主体となつてこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条一項において
永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないよ
うにするためであると解するを相当とする。従つて同条二項がいわゆる自衛のため
の戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止し
た戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力を
いうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが
国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」

[抜粋終わり]

   「 同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり」;これは現自衛隊の保持を禁止したものと読める。勿論戦力は禁止されている。そうだとすれば、「わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得」ない、戦力ではない自衛手段を認めたものである。

   ここではっきり認めた自衛手段は外国軍隊を駐留させることのみである。外国の指揮・管理下においた自衛隊でもいいのいかも知れない。但し、これは自衛隊が外国軍に属していればいいだけであって、集団自衛とはいえそうにはない。

   防衛相は上記判決が「限定して容認する集団的自衛権の行使が、合憲であることの根拠たりえる」ことを示す根拠・理由を説明するべきである。 それをうまくやってこそ国民が理解できる丁寧な説明になるのではないだろうか。

   集団自衛権トピックスが2件続いてしまいました。もう止めよう。

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閲覧数498 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2015/06/21 12:01
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