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2016年04月18日(月) 

   東京オリンピックのエンブレム、イスラエルの作者がクレームを付けた第一回目の案は、イスラエルの作者が著作権の登録をしていなかったので権利侵害の問題はありませんでしたが、盗用が主張されました。再募集されて選ばれた4案は目下の所、問題にはなっていないようですね。

 

   音楽の世界でも他人の曲を利用することは多いですね。「雪山賛歌」は「いとしのクレメンタイン」の替え歌であることは有名ですが、古いアメリカ民謡で作者不詳故、問題は起こっていませんね。作詞者の京大山岳会の西堀栄三郎は歌詞を著作権登録をしたそうです。しかしメロディはフリーです。

 

いとしのクレメンタイン

   

   「この動画はYoutubeでご覧下さい」をクリックしてください。

 

雪山賛歌

   

 

   

   昔は他人の曲の主題を利用することはもっと多かったようです。私はジミニアーニ作曲の La Follia①をEPで持っていますが 彼は iコレッリの引用であることを明記しています。したがってこれまではコレッリのが原曲②である…とばかり思っていました。

 

   ただ同じ旋律を使用しているバッハ③やヴィヴァルでィ④はコレリの名前を冠しておらず、かねて変だなあ…思っていました。

 

   調べてみると、フォリアのメロディは15世紀末のイベリア半島起源の舞曲だそうで、コレッリの創作ではないようです。私やジミニアーニ と同じ間違いをラフマニノフ⑤も犯しています。

 

   しかし、この旋律は多くの作曲家につかわれていますね。

 

①ジミニアーニ

   

    第一ヴァイオリンをやってい小さな平崎真弓がリーダーのようです。

 

② コレッリ

   

 

   

 

③ バッハ

   

 

④ ヴィヴァルディ

   

 

⑤ ラフマニノフ

   

 

⑥ エマニュエル・バッハ

   

 

⑦ スカルラッティ

         

 

⑧ リューリー

   

 

⑨リスト

   

 

   

(他にも沢山あるようですが、私が知らない作曲家は割愛。)

 

   この創作者の時代に著作権があれば儲けたでしょうね。作者不詳でしかも著作権がなかったからこそ争って利用されたのかも知れませんが。

 

   著作権って文化の発展を阻害しているようにも見えますね。

 

.

   

   

 

 

 

 


閲覧数888 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2016/04/18 09:51
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