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Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月28日 18:08
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KASSANさん
YouTubeは自由に削除できます。 IDの右の三角形をクリックして「マイ動画」をクリックしますと編集や削除画面になります。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月28日 17:09
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あきこさん、ヤッチャンさん、コッチさん、イアンさん
KASSANの日記で、 ご意見をお聞きしまして、著作権上問題あるとの判断をしましたので、自分の写した動画以外は削除いたしましたが、まだ残っていますか、お知らせください。1回アップしたら削除出来ないのでしょうか。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月28日 09:31
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各位
ご意見をお聞きしまして、著作権上問題あるとの判断をしましたので、自分の写した動画以外は削除いたしましたが、まだ残っていますか、お知らせください。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月28日 02:09
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>KASSANの日記では、
>youtubeの動画を毎日のように掲載しておりますが、 >著作権に問題がないか というお尋ねでしたね。 ダウンロードではなくURLにリンクすることなら問題ないのではという 私の個人的見解を書きましたが、園まりさんの動画はそれもしない方が いいのではと私は思います。 園まりさんの動画は、ユーザymtk8823さんが園まりさんだけでなく多くの歌手の動画をアップされています。1週間前にも沢山アップされています。 下記URLに入って http://www.youtube.com/watch?v=FYfLVQBkcMo&feat…r_embedded ![]() ユーザymtk8823さんをクリックしていただくと、このユーザさんがアップされた画像が沢山表示されます。これだけの動画を著作権者の了解を得た上でアップされているとは思えません。したがって園まりさんの動画にはリンクしない方がいいと私は思います。 下記にYouTubeの規約があります。 http://www.youtube.com/t/terms ![]() この中の4-E E.禁止される商業利用には、以下は含まないものとします。 ■オリジナルの動画をYouTubeにアップロードすること、自己の事業又は芸術的活動を促進するためにYouTube上にオリジナルのチャンネルを維持すること ■YouTube動画を広告表示を可能にしたブログまたはウェブサイト上でEmbeddable Playerにより表示すること。ただし、第4.D条に従うことを条件とします と書かれています。 Embeddable Playerにより表示するということは 埋め込みコードを埋め込んで利用することです。 オリジナル画像については埋め込みコードを埋め込んで利用できます。 YouTube は世界で最も人気のある動画コミュニティです。 何百万人もの人々が、オリジナルの動画を発見、閲覧、共有しています。 世界中の人々がつながり、情報を交換しお互いに影響を与え合う フォーラムを提供し、オリジナルコンテンツ製作者や広告主に対する 配信プラットフォームとして機能します。 正しい形で有効利用させていただきたいものです。 上記にも書きましたが「これは著作権者の許可が必要だろうか」等と 疑問に思はれるようなデータはネット上にアップしないことです。 YouTubeの規約およびお茶っ人規約をよくお読みいただき、参考意見も聞かれて よく理解されて、最終的には自己判断と自己責任で、ということになります。 ★コッチさん アップロードすることに疑問を持つ場合はアップロードしないことです。 最終的には自己判断・自己責任です。 園まりさんの動画は消されてはいませんが著作権上問題あるのではと 私は思います。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月27日 01:51
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最近のyoutube動画では、画面の下に広告の入っているものも多いですが、これをお茶っ人にアップロードすることはどうなのでしょうね。
著作権の問題と、お茶っ人を宣伝に利用する問題と、二つが気になっています。 youtubeにアップロードされた動画自体が著作権違反で、ブックマークに入れてあった動画が消されてしまっている例も多いですね。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月24日 15:23
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著作権情報センターのデジタル・ネットワーク社会と著作権で調べました。Q 動画投稿サイトを利用するにあたって、気をつけなければならない点は何ですか。 A ファイル交換ソフトとは、P2P(Peer to Peer)技術等を用いて、インターネットを介して不特定多数のユーザー同士が音楽や映像作品などを共有することを目的としたソフトウェアのことで、現在では複数間でのやり取りが可能になっていることから「ファイル共有ソフト」とも言われています。代表的なソフトとしては、Napster(1999年公開)やGnutella(2000年公開)、日本製のソフトではWinny(2002年公開)やShare(2003年公開)等があります。 また、動画投稿サイトとは、インターネット上のサーバーに不特定多数のユーザーが投稿した動画ファイルを不特定多数のユーザーで共有し視聴できるもので、世界的に有名な動画投稿サイトとしてYou Tube等が挙げられます。 デジタル化、ネットワーク化の普及やインターネットのブロードバンド化が急速に進展したことに起因して、既存のテレビ番組や映画・音楽作品などのファイル交換ソフトによる違法利用や動画投稿サイトへの違法アップロードが増え、適法に行われている配信ビジネスの市場規模を大幅に上回っているとの指摘もなされています。 ここでは、ファイル交換ソフトや動画投稿サイトを利用するにあたって、著作物をアップロードする際の問題点と、著作物をダウンロードする際の問題点を解説します。 <1>著作物をアップロードする場合 著作物を公衆に直接受信させることを目的として、権利者に無断でインターネット上にアップロードする行為は、複製権の侵害(著作権法第49条1項1号)、送信可能化権の侵害(著作権法第23条1項)、および第三者が共有フォルダにアクセスして実際に著作物をダウンロードした場合には自動公衆送信権の侵害(同条)、となります。 ネットワーク・テクノロジー自体が非常に秘匿性が高く、かつ、一般家庭に普及しているパソコンで簡単に、しかも大量に違法配信を行うことが可能になっている現代社会において、単に違法配信者への対策を講じるだけでは抜本的な解決に至らないことからも、次の②で説明する違法受信者への対策も講じられています。 なお、Napsterのようにファイル交換ソフトを提供したうえで、ユーザーの情報探索のためにサーバーを設置するといったサービス提供者に対しては、みずから送信行為を行わなくてもサービス提供者の管理のもとに行われていることを根拠に、送信可能化権及び自動公衆送信権の侵害主体者であると認定した司法判断もありますので注意が肝要です。 <2>著作物をダウンロードする場合 ファイル交換ソフトや動画投稿サイトを利用して、音楽や映像作品などをダウンロードする行為は著作物の複製(著作権法第21条)に該当します。一般に著作権の制限規定により、自分だけが楽しむ目的でダウンロード(複製)した場合は、「私的使用のための複製」として複製権の侵害にはなりませんが(著作権法第30条1項)、2009年の著作権法の一部改正により、私的使用のための複製の範囲の見直しが行われ、違法著作物であることを知りながら、そのファイルをダウンロードして行うデジタル方式の録音や録画も、複製権の侵害となりました(著作権法第30条1項3号)。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月23日 21:03
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あきこさん
ありがとうございます。 kassanさん あきこさんが書いておられるように、ネットにアップされるについては十分ご注意ください。 オフィシャルな立場で以下に少し付け加えさせて頂きます。 お茶っ人の利用規約に明記されていますように、利用者には、自己の判断と責任において本サービスを使用して頂くこととされています。→(規約5. 利用者の責務) 従って、‘個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか’と言ったご質問については、我々は判断すべき立場になく、お返事もしかねる次第です。 少々冷たいお返事になり、個人的には申し訳ない思いもありますが、何卒ご理解下さい。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月23日 09:11
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あきこさん
おはようございます。大変参考になりました。 ありがとうございました。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月23日 01:33
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kassanさん
YouTubeのユーザが制限なしでYouTubeアップするということ は1人でも多くの方に見てほしいからです。 キーワード検索でも入ることができます。 したがってURLから入っていただくのは問題ないと思います。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月23日 00:58
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あきこさん
ユーザそれぞれがアップされた画像に著作権がありますから 画像から直接入れようにするのではなく 例の園まりさんはユーザymtk8823がYouTubeにアップされたもので、そのURLは http://www.youtube.com/watch?v=FYfLVQBkcMo&feat…r_embedded ![]() というよに結局、著作権はあっても そのURLを地域SNSお茶っ人上で紹介されるのは問題ないと言うことですね。 ありがとうございました。 |
Re: 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
【返信元】 個人情報の適切な収集、利用、提供、預託などに著作権に問題がないか
2010年10月22日 23:24
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地域SNSお茶っ人を管理・運営しているのは「NPO法人宇治大好きネット」でその事務局にご質問ですが、著作権の問題は特にお茶っ人に限ったことではありません。 Web上にあるほとんどの画像(書籍の表紙画像を含む)は、著作者の許可無く複製・転載してはいけません。営利・非営利、無料・有料問わずです。 一般公開のサイト(ブログも含む)であろうと、閲覧者を限定したサイトであろうと、ネット上のサーバーにアップロードした場合には「私的複製」とは見なされません 自分で購入したCDの音楽を複製してMDなどに録音するのは許可されていても、 それを許可無くネット上にアップロードしてはいけない事と同様です。 例え絶版していて入手不可のものであろうと、著作者に許可を得ずにネット上にアップロードしてはいけません。 自分で購入した画像であっても、それを撮影したりススキャンして、それをPCに取り込むまでは大丈夫ですが、 それを著作権者の許可を得ずに、ネット上にアップロードしたり、不特定の人にその画像を有償・無償を問わず配布したりすると、著作権侵害になります。 画像でも動画でも音楽でも同様です。 模写(オリジナルを真似て自分で描いた場合)でも、著作権者の許可を得ないで公開すると、著作権侵害になってしまいます。 「これは著作権者の許可が必要だろうか」と疑問に思はれるようなデータはネット上にアップしないことです。 ご自身で撮影され、それをYouTubeにアップされて、それを地域SNSお茶っ人から直接入れるようにすることは問題ありませんが ユーザそれぞれがアップされた画像に著作権がありますから 画像から直接入れようにするのではなく 長谷寺はユーザokabisyuさんがYouTubeにアップされたものでそのURLは http://www.youtube.com/watch?v=HhBQ89YLtOY&feat…r_embedded ![]() 石山寺はユーザnozom314さんがYouTubeにアップされたものでそのURLは http://www.youtube.com/watch?v=WbOBkYJ0yYo&feat…r_embedded ![]() 園まりさんはユーザymtk8823がYouTubeにアップされたもので、そのURLは http://www.youtube.com/watch?v=FYfLVQBkcMo&feat…r_embedded ![]() というよにそのURLを地域SNSお茶っ人上で紹介されるのは問題ないと思います。 以上、基本的なことを書かせていただきました。 ・著作権センター http://www.cric.or.jp/ ![]() お茶っ人運営部のみなさん、いかがでしょうか? 間違っていたら訂正してください。 追記がありましたらよろしくお願いします。 |
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