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2013年12月19日(木) 
                         2013.12.10の判決。
   性同一性障害(私にはよく判らない障害)の人が女性から性別変更して男性となって女性と結婚、妻は第三者からの精子提供により長男をもうけた。血縁がないことは明らか…との理由で夫と長男との親子関係を認めなかった一審・二審の決定を最高裁小法廷が覆した。裁判官の評決は3対2。

   性変更した後は変更後の性別で民法を適応されることを性同一性障害特例法とかにより決められているそうであり、「夫として結婚できる」だけではなく「結婚中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定する」ことになっているそうだ。

   女性から性別変更した人の女性との結婚を認めるべきかどうかは議論が分かれそうだが、それを認めた以上は当然の結果だと思われる。

   立法関係者は上記性同一性障害特例法を定めた時、それから派生するあらゆるケースを想定しておくべきだったと思われる。

   福島原発の事故は想定外の天然災害だった…なんて云うのは、担当者の想定能力の欠如(能力不足)を自白したようなものだが、この場合もそう云えるだろう。


   代理出産の場合の母親と子供との関係も問題がありそうだ。

   『朝だ!生です旅サラダ』に出ている向井 亜紀とかいうタレントが夫の精子と体外受精を行い、代理母の胎内に移植して子供をもうけたそうだ。最高裁は現行法にしたがって二審判決を破棄して向井 亜紀の母権を認めなかった、ただし「立法による速やかな対応が強く望まれる」とのコメント付きで。

   これは血縁があると云えるように思える。産みの親が実の親だ…とするなら、可能かどうだか知らないが、チンパンジーのお腹を借りた場合はどうするのか。人とチンパンジーの場合は兎も角、間の子が生まれ得るライオン・虎・豹の間では可能だろうと思われる。代理出産ではなく受精卵をビーカーで育てる…なんてことが出来るようになったらどうするか。


   亡くなった夫の保存精液を使って子供をもうけた場合も父子関係は認められないらしい。この場合は特に問題が生じることはなさそうだが、法体系として統一性に欠けるように私は思います。

   法律を作ったり改訂する時はいろんなことを想定しておく必要があるのではないでしょうかね。裁判で問題視されてから直すのでは想定能力の欠如を見せているようなもので、恥ずかしくないのかしら。



閲覧数1,367 カテゴリ日記 コメント2 投稿日時2013/12/19 10:34
公開範囲外部公開
コメント(2)
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  • 2013/12/19 11:20
    だって一票の格差でも動じない先生方なんですもん。

    興味の無い法案なんか・・・
    次項有
  • 2013/12/19 23:19
    鉛筆コッチさん
    【とっちゃん】さん

    先生方は立法でお手当てを貰っている筈ですから、興味本位に手をつけなかったり手をつけたり…では困りますね。

    一票の重みでの件も同様ですね。いずれアップするつもりですが…。
    次項有
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