だいたい干潟を干拓して農地を作るアホな事業
公共事業をしたかった事が、現在の喜劇的な悲劇を生んでます。
農地は、全国で余るのに費用対効果が、全然無いし
入植してしまったから漁業と農業の対立を招いてしまった。
アホな政治家が、根本的に悪いもん。
福岡高等裁判所は佐賀地裁の一審判決を支持し, 2013年12月20日までに開門調査を命じ(2010年)、確定している。一方、福岡高等裁判所の下級裁判所である長崎地裁は開門調査の差し止め仮処分命令を今年出した。いずれも被告は国。 福岡高裁(佐賀県の漁業関係者が原告)は「水門を開けろ」と命令し、長崎地裁(長崎県の農業関係者が原告)は「当面開けてはならない」と命令したわけである。 国は動けなくなっている。林芳正農相は12月20日開門調査を断念。 国が確定判決に従わない…という法治国家 とは言い難い事態に陥った。 素人考えでは一方は高裁による確定判決であり、他方は地裁による仮処分だから前者が優先されるべきもののように思えるが、いずれを優先するか明確な取り決めは無いそうである。 このような事態に陥ったのは高裁の確定判決の実施を3年も開門調査を怠ってきた農水省の責任が大きいが、法律にも欠陥があると私は思う。 そもそも漁業・農業・国の三者が絡むのに、裁判は漁業v.s国、農業v.s国の争いであって、漁業と農業が同一の土俵に上がっていない。二者ずつの争いとしたのではこのようなことは当然にあり得ることである。 本来は漁業関係者と農業関係者との争いである。このような場合は漁業関係者が原告の場合は農業関係者を、農業関係者が原告の場合は漁業関係者を、参加させるように法律で義務づける取り決めがないことが問題だろう。また確定審決と仮処分が矛盾する場合、確定処分が優先されることを明確にするべきだと思われる。 立法はこのようなケースも想定しておくべきだった。この法の欠陥のために国は矛盾する二つの敗訴でどうするわけにも行かない。 仮処分にはいずれ本訴が起こされるだろうが、その時は漁業関係者は当然に訴訟参加するべきだし、裁判所もそれを命ずべきだろう。この長崎地裁の判決に対する上訴は当然に福岡高裁(佐賀地裁の上級裁判所でもある)になされるので、2010年の確定判決と矛盾する判決を出せないと思われる。 開門派は確定判決を護らない農水省に1日当たりほぼ1億円の制裁金を求める訴え(間接強制)を12月24日佐賀地裁に起こした。 無責任野次馬としては面白くて目が離せない。 ………………… 立法の想定能力 ①性転換者の親子関係 http://www.sns.ochatt.jp/modules/d/diary_view.phtml…=&l=30 ![]() 立法の想定能力 ②一票の重み裁判 http://www.sns.ochatt.jp/modules/d/diary_view.phtml…=&l=30 ![]() |