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2008年06月28日(土) 
市民の拳銃所持を禁じた首都ワシントンの法律について、米連邦最高裁は26日、「個人は憲法上、銃を所持する権利がある」として違憲判決を出したとのことです。

また米連邦最高裁は25日児童レイプ罪に死刑の適用を認めているルイジアナ州法について、違憲とする判決を出したそうです。「人に対する罪では殺人以外に死刑を適用すべきではない」との判断から。

共に9人の裁判官が5対4に別れた判決。

メンバーが替われば異なった結論になる可能性が大きいでしょうね。それぞれの州法にはそれなりの意義はある筈だから、違憲と決めつけるには三分の二以上の違憲判断が必要ではないのかしら。

閲覧数615 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2008/06/28 00:42
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