コッチさん
有難う御座います。
劣化した脳に又一つ詰め込みました。
戦後12回(平均5年に一度)も有ったんですね。
真に更生しようとしてる受刑者の為にはなるが、とっくの昔に釈放されてるのを被害者が知ると・・・
『罪を憎み 人を憎まず』
被害者側になると、私には出来ない事件が多い。
裁判で被害者遺族が極刑を望んだり、また死刑判決が第二審で無期懲役に変わったりする(長崎市長射殺事件)と悔しがっているニュースをみると不愉快になります。人間の醜さを見せられた印象。まあ人の醜さを再認識することも勉強の内と云えないこともありませんが。 遺族の気持ちは判らないでもないが、裁判は報復ではない。「目には目を歯には歯を」は過去のもの。今は犯罪予防と犯罪者教育のみを目的としています。遺族は感情を抑えて理性的であってほしい。量刑の適否自体は私には判りませんが。 裁判に被害者が参加したり、意見を述べたりするようになりましたが、どうも制度が近代的なものから旧世代に退歩しているように思えます。被害者救済は重要だろうし、遺族の精神的トラウマを癒やすことも重要だろうが、裁判とは無関係にやって欲しいものです。 かく言う私だって、いざ自分が遺族になれば、はしたない言葉を発しないとも限らない。恥ずかしい個人情報です。もしマスコミが記事にしたら、抗議しよう。タップリ損害賠償を要求してやろう。 ………… 2009.04.16日経 割り箸で男児死亡事件 杏林大付属病院 東京高裁は両親の控訴を却下。 刑事・民事ともに両親(検察)敗訴。状況から見てCTスキャナーで調査をする義務はないとの判断。 遺族;血も涙もない判決でただただ無念。本当に適切な治療だったのか、真実を知りたかった。 加害者に自分の気持ちを伝えたい。極刑を望む。実刑を望む。 (これが刑事事件となったことが医療崩壊の発端となったとも云われている。) ……… 読売新聞 2009.06.17 被害者参加人の意見入れ求刑より重い判決…佐賀地裁 佐賀県内の国道交差点で自動車を運転中にオートバイと衝突し、2人を死傷させたとして自動車運転過失致死傷罪に問われた福岡市の男性会社員(24)の判決が17日、佐賀地裁であった。 被害者参加制度が適用された裁判で、検察側は禁固2年を求刑したが、事故で重傷を負った佐賀県内の自営業男性(31)は「禁固3年が適当」と意見を述べていた。 伊藤ゆう子裁判官は「重い刑を求める被害者参加人の意見は合理的」として禁固2年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。昨年12月に始まった被害者参加制度に基づく裁判で、検察側の求刑を上回る量刑判断となったのは異例だ。 判決によると、被告の会社員は昨年9月8日朝、佐賀県小城市牛津町の国道34号交差点を貨物自動車で右折中、対向車線を直進してきた自営業男性のオートバイと衝突。男性に足の骨を折る重傷を負わせ、オートバイ後部座席の男性(当時30歳)を失血死させた。 公判で、自営業男性は「被告側から自分に責任があるような発言があったと聞き、悔しかった。1人の命が奪われたことも考えてほしい」と訴え、禁固3年が適当との求刑意見を述べた。 伊藤裁判官は「被告の過失は一方的で重大。被害者男性に見るべき落ち度は認められない」と指摘。「被害者や遺族に与えた苦痛や影響の甚大さを考えると、検察官の求刑はやや軽い」とした。 自営業男性は弁護士を通じ、「執行猶予が付いたことに納得できない気持ちは残るが、自分が参加することで刑が重くなったこと自体はよかった」とコメントした。被害者参加制度については「直接被告に疑問点をぶつけ、口頭で回答を得ることができた点は評価したい」とした。 一方、被告側弁護士は「裁判所の判断を重く受け止め、判断に従いたい」と控訴しない意向を示した。 |