最高裁判所で、なかなか素晴らしい判決って記憶にありません
地方の裁判所で、出世をあきらめた方くらいしか、
思い切った判決をくだして無い様なイメージが…
この度最高裁が裁判員制度の合憲性の判断を大法廷(裁判官15名)でやるのだそうだ。 覚醒剤を持ちこんだ…として起訴され、裁判員制度で有罪となったフィリピン女性が、裁判員制度は憲法80条違反だとして上告した…とのこと。 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が審議されている頃、最高裁判所はこの法律は憲法違犯だ…と反対していたように記憶するが、いつの間にか声が小さくなってしまいました。 私も違憲だと思っていますが、憲法80条ではなく、憲法76条の裁判官の独立性を疎外するからです。80条よりもっと本質的な所の問題です。「この憲法及び法律にのみ拘束される。」が重要です。他のものにとらわれてはいけないのです。裁判員の主張、被害者遺族の意見に左右されてはいけないのです。 詳細は下記。 http://www.sns.ochatt.jp/modules/d/diary_view.phtml…=&l=30 ![]() この二つ以外の条項による憲法違反を主張する人もいるようです、この制度は問題は多いようです。 結果が楽しみです。 ……………… 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 |