よっちゃんさん
ありがとうございます、私は誕生日を祝われて憤然とする方ではありませんので。
自分の年齢を数え年でいうのは、一応、違法行為です。
国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によってこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
〔1950年1月1日施行の「年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日 法律第96号)〕
しかし、この法律には罰則はないし、「不正と違法」シリーズに書いたように、他の場合でも罰則はあっても私は違法行為はしょっちゅうです。
いつも読みづらい日記で申しわけありません。