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2015年10月06日(火) 
   民主主義においては、本質的には国民の考えが政治に反映されるようになっています。したがって国民が衆愚であっては旨く機能せず、哲人政治の方がよいとされることになります。

   したがって、国民は法案をよく調べ、読み、考える能力が必要です。そうして周囲の団体、例えば宗教的団体、法曹団体、文芸団体等々の意見に惑わされることなく自分で調べ、判断し、自分の意見を作ることが必要です。

   忙しい国民にとって全ての法案についてこのような態度をとることは不可能でしょうが、重要法案だけは人に任せず頼らず、自分自身で十分に考えたいものです。

   今回の安保関連法案については、戦争反対なら当然に安保法案改正反対!というムードを野党やマスコミが作り上げてます。法案改正をやろうとしている人達だって戦争反対!であることは法案に反対している野党国会議員やリーダー達には判っている筈なのに…。



私は安保10法案のどこがどう改正されたのか知りたく、大分調べましたが、旧案と改正案の条文の対応が見当たりませんでした。大ざっぱな改正内容は
http://seijiyama.jp/article/news/nws20150910-001.html
  にありますがこれには書いた人の主観が入っています。したがって私としては改正に賛成も反対もしようがありません。政府が答弁していたような行き過ぎへの歯止めが十分に定められているかどうの確認しない限り何とも判断しようがない…と思ったからです。

  (政府による概要はhttp://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiw…housei.pdf
但し条文の変更が具体的に記載されているのは自衛隊法の一部のみ。)

   反対デモをやってきた人達は法案を読まないで反対している…としか私には思えません。これでは民主主義は旨く作用しませんね。


    9月30日付け官報で、やっとが明らかになりました。もう遅いですがね。
http://kanpoo.jp/search.cgi/d:20150930/q:%E8%87%AA%…B%E9%9A%8A

   官報が出るまでに他にそれを知る方法があったのかどうか私は知りませんが、国会議員には行き渡っていたのでしょうね。しかし、もう可決してしまったから、法案に賛成・反対よりは実施の仕方を見守るべきでしょうね。


   例として自衛隊法を改正する法律は
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20…0012f.html
にあります。

   また新法である【国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律】は下記にあります。
https://kanpou.npb.go.jp/20150930/20150930g00224/20…0025f.html


 
   しかし、内容を改正する法律をそれだけで理解するのは不可能大変です。あたらしい条文にして読む必要があります。


【自衛隊法】
官報に記載された自衛隊法の改正の内、重要と私が考える新76条について旧法と改正法を読んで新法を私なりに作成してみました。
他の条項にも改正場所は沢山ありますが、非常に長くなるので、ここでは省略します。

        ……………

(防衛出動)
第七十六条  内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2  内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

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閲覧数898 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2015/10/06 21:49
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