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2017年04月05日(水) 

   3月28日大阪高裁は高浜原発再稼働の差し止め仮処分とり消しました。その決定の適否を評価することは私には不可能です。新規制基準の詳細を検討したことがありませんし、専門知識のな私には検討能力もありません。原子力規制委員会がその基準に適合した…との判断を批判する力は私にはないし、裁判所も批判はしなかったのでしょう。

 

   私が気にしたのは原告側の「国民・県民世論に逆行する不当決定」との批判です。原告団29名(それも原発のない滋賀県民)が国民・県民世論を代表しているとは思えないし、裁判所が世論を気にしていては真っ当な決定は出来ない…と思っているからです。

 

   お隣の韓国を見ていると裁判所が世論に迎合しているように時々思え、お隣さんはまだ近代的な完全な法治国家にはなっていないな…とわたしは悲しんでいます。

   日本では憲法第76条では

【すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。】と定められています。

  (裁判員制度になってこの条項が守られていないのではないか…と私は気にしていますが、高裁や最高裁では裁判員はいないので、まあいいのかな…とは思っています。)

 

   裁判官が決定を下すときに世論を気にしては行けないのです。良心と憲法や法律のみによって判断することを要求されています。

 

   再稼働に反対する人達は、原子力規制委員会の新規制基準では安全が守れず憲法に違反する…との主張をしないとだめでしょうね。しかし、その立証には多くのデータを集める必要があり、原子力規制委員会と争うのは容易なことではないだろうと推測します。

 

   しかし、敢えてそれをやれば、安全とは何か…の判断のいい議論が出来るのではないでrしょうか。

 

 

.

 

 

 


閲覧数509 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2017/04/05 15:26
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