鶏、牛肉、うなぎなどの産地偽装が見つかってかなり日が経ちました。 不正競争防止法なる法律があるので、営業行為上で嘘をつくことは法治国家として刑罰に処せられるのは当然でしょう。比内鶏を「鶏」として販売しても問題ないでしょうが、国産うなぎを中国産うなぎとして販売したり丹波牛を米国産牛として販売したりすれば違法行為です。騙された人が損したかどうかは関係なく罰せられる筈です。 これらの偽装において損害賠償の民事訴訟は成立するのかしら。中国産のウナギの場合はホルモン使用の問題があって、食べた場合に健康を損ねる虞があるので可能でしょうが、他の場合は? 但馬牛と称して宮崎牛を食べさせられた人の損害は? 宮崎県が吉兆に宮崎牛は但馬牛よりもおいしい…と抗議しました。もしそうだとしたら、騙された人達は得をしたわけで損害なしです。(しかし、宮崎県が抗議をした相手が変。但馬牛につられてやってきた客にクレームをつけるのが本当だと思えます。) 比内鶏だと偽って上手にそれらしき味付け処理をした廃鶏を買わされた人達は? 食べて、期待した程には旨くないと再購入しなかった人は兎も角、レピーターは満足して食べていた訳ですから問題ない筈です。 騙されたことをニュースで知った人は騙されたことで悔しい思いはするでしょうから、精神的ショックに対する補償を取ることは可能かも知れませんが、食べたものに対しては損害はなしでしょう。但馬牛だと思って宮崎牛を食わされて、これは但馬牛にしてはバカに旨いなと思った人が、後で宮崎牛だったと知らされてショックを受けた人はどうなる? もし損害賠償の請求が可能なら、裁判官が宮崎牛と但馬牛を食べ比べてどちらがどれくらい旨いかを判定し、損害額(儲け額?)を判定することになる? |