最近は、インターネットで色々見る事が出来る時代です。
今更、猥褻ってねぇ~
もはや、意味の無い法律ですわ
草なぎ(なぎは弓ヘンに前の旧字体その下に刀)事件フォロー 猥褻とは判例によれば「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義されているとか。(Wikipedia) ………………… どこの判例かの引用なし。不親切ですね。判例検索で探せないことはないが大変だ。そもそも判例を読む時は事件の前提を確認しないと誤引用の原因になる。 …………………… 我々が結婚し、子供を作るための行為は、通常の範囲であれば善良な性的道義観念に適応した行為の筈。風呂に入ったり、泳ぐ時に素っ裸になるのも同様と思われる。公衆浴場には誰でも入浴料さえ払えば自由に入ることができる。むろん混浴の浴場も多い。(水泳場で素っ裸になた時にはどうだろう。ヌーディストビーチは会員しか入れないようになっているようだ。) 昔のオリンピックの出場者は全裸だったと聞く。私はスイスを旅行している時に裸で日光浴をしている女性を見たことがある。北欧では普通に公園で裸になって日光浴をしていると聞く。 人間の裸は、我々爺婆の場合は議論の余地はあるかも知れないが、若い人達の普通の格好をしている裸は見とれる位に美しい。猥雑な感情は持てない。オリンピック会場であろうと公園であろうと変わることはない。 善良な性的道義観念が時代と国によって若干変わることはあるだろうが。 ストリーキングは警官に捕まることも多いようだが、米国では大学の行事(勿論公認されてはいない)として毎年何百人かがやることもよくあるようだ。 露出狂的なやり方でさえなければ、人の裸は、例え爺婆のものであろうと、猥褻物とは到底言えず、公園で裸でいることは猥褻な行為とは言えないないだろう。 ……… 【刑法第174条】(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ……… 性行為は、正常なものでは上記猥褻の定義に入り得ないので刑法第174条を文言上は犯していない筈だ。しかも人通りの少ない深夜の公園では、公然といい得るのかどうかも少し怪しい。 しかし、公園などでやると子供も見るということで問題があるので、それが非猥褻であっても条文の解釈をひん曲げて適用する可能性もないでもないが、それは法律に瑕疵があることになる。 そこでもう一段下の軽犯罪法。 ……… 【軽犯罪法1条20号】「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」 ……… 確かに身体の一部のみをいわゆる露出狂的に露出するのはけん悪の情を催させるように思える。しかし、単に全裸になっただけでは嫌悪の情を催すとは思えず、むしろ見とれるばあいが多かろう。 そこで草なぎ(なぎは弓ヘンに前の旧字体その下に刀)君。(もう面倒くさくなったが、名前を間違って記載するのは失礼だろう。) 彼は裸になっただけであるから猥褻な行為はしていない(騒ぎ方の詳細は報道されていないので、断定はできないが、醜い行為があったのなら報道されているだろう。)。また深夜のこと故、公然と行ったかどうかについてもやや疑わしい。したがってこの刑法の適用は無理。 彼が公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で脱いだとの報道はないし、身体の一部を露出狂的に露出した訳ではない。脱いだ服はきちんと畳んであったとの記事もみた。彼の裸像が見とれる程に美しいかどうかは知らないが、嫌悪の情は普通の人には起きないだろう。 こしたがって軽犯罪も無理。 警官の説得に応じなかったもが問題であれば公務執行妨害の問題だろうし、騒々しかったのなら騒音防止条例の問題だろう。 警視庁はプロだろうから公然わいせつ罪で起訴する積もりは初めからなかったものと推定します。 お灸を据えるために逮捕して公然わいせつ罪容疑と言っただけで、自分で内容の適否を考えないマスコミがそれを受けて騒ぎ、そそっかしい総務大臣は変なことを言ってしまった…というお粗末。 たかが1タレント(草彅氏のファンのスマカさん、もしこれを読んでいたらゴメンナサイ)の誰でも一度か二度くらいはやりそうな、どうってこともない事件。天下国家に関係なし。すぐに忘れられることだろう。残るのはある時日本に変な総務大臣がいた…という記憶位だろう。 張り切って議論する主題とも思えないが、1度日記に書いたのでフォローしました。 |
事件番号 | 昭和28(あ)1713 |
事件名 | 猥褻文書販売被告事件 |
裁判年月日 | 昭和32年03月13日 |
法廷名 | 最高裁判所大法廷 |