1,458万kW/2,322万kW (07/05 01:40)
62%
■バックナンバー
■RSSフィード
RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
■このブログのURL
https://www.sns.ochatt.jp/blog/blog.php?key=937561
2012年04月27日(金) 
   裁判は面白い。検察側辯護士の主張の多くが通り、被告の主張の多くが否定されたが無罪。


   「共謀があったことを疑う、それなりの根拠はあるが、元代表が具体的な事情を知らなかった可能性があり、違法だと認識していたとは言えない」

   裁判は弁論主義といわれ、両者の主張のどちらが妥当か…を判断するのが裁判だが、どちらも主張しなかった論理で裁判官が判決を下すことが時々あるようだ。

   私が主体となってやった特許裁判。我々の障害となるある特許に対して無効を主張した。裁判官は特許明細書のある記載を引用し、権利範囲を非常に狭いものと解釈し、我々の無効請求を退けた。私の集めた証拠はそこには及ばなかったからである。しかし、この狭い権利範囲なら我々には全く障害にならない。それどころか特許が持つ権利範囲は殆ど実施不能な所に存在することになった。

   両者ともそのような可能性についての議論はやっていなかった。私も驚いたが相手も驚いたものと思われる。裁判官は独自に判断基準を作ったのだ。特許は実質的に無用なものとなってしまった。形式的には相手の勝利だから上訴もやりにくい。結局は控訴しなかった。

   今回の裁判において共謀の定義について言いあいがあったとは聞いていない。検察官役の指定弁護士は不満そうだ。一方被告は私の主張が認められた…と胸を張っているようだが、それはウソ。見ていない、聞いていない…は否定された。黒だとは推測されるが証拠がない…との判決である。

   秘書から報告を受けて、そうか、いいだろう…と承認しただけでは共謀とは云えないらしい。 控訴して共謀の定義を明確化しておいた方が、今後の為にはいいのではなかろうか…とも思う。

……………

共謀とは
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
(定義)
第二条  この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

閲覧数577 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2012/04/27 00:04
公開範囲外部公開
コメント(0)
  • 次項有コメントを送信
    閉じる
    名前 E-Mail
    URL:
■プロフィール
コッチさん
[一言]
■この日はどんな日
ほかの[ 04月27日 ]のブログは、
■最近のファイル
■最近のコメント
■最近の書き込み