一番問題なのが、検察審査会のメンバー選定とか会議運営
これについて最近報道もされてます。
元々検察がさじを投げてあきらめたのを検察審査会で裁判の持ち込んだ
その裁判に持ち込むための手続きにおかしな事が見受けられているから
この裁判自体のあり方がおかしいと思ってます。
小沢氏の有罪無罪について私には直接的には関心が持てない。 4億円の出所には関心があるが、今回の裁判はそれとは別。政治家って多かれ少なかれ同様のことはやっているように思える(米国の大統領も選挙も同様)ので、資金について彼だけ追求することにあまり意義を見いだせない。 関心があるのは判決の論理性。 小沢氏は何故控訴するのか理解出来ない…と云ったと報道されているが、多分法律を知らず、判決文を読んでいないか判決踏みを理解できないからなのでしょうね。 判決文の一部を引用してコメントすると裁判官は嫌がるが、今回の100頁を丸ごと引用しても長すぎて一般の人には無意味。 http://shina.jp/a/wp-content/uploads/2012/04/ozawa.pdf ![]() 今回の判決で小沢氏側の重要な主張は、小沢氏は秘書から記載隠蔽の報告を受けておらず、了承もしていない…と云うものであった。裁判官はこれを否定した。したがって被告の重要な主張は通らなかった訳である。 無罪理由は被告がその隠蔽が違法であることを認識していなかった可能性がある…と云って共謀罪の適用を拒否したことにある。 これは判りにくい。違法性を認識しないである行為をすれば、その行為が違法であっても罪を問えない…とは考えにくい。したがって、共謀罪による訴えだったから無罪になったのであって、秘書の行為を抑えなかったことに違法性があるのではないか…とも考えられる。 共謀罪とは実施する前の相談を行うだけで違法行為として犯罪を予防するために設けられた法律のようである。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA ![]() 今回は事後の訴訟故、共謀罪で訴えたことにも問題があるのではないか…とも思ええる。 小沢氏にとっては迷惑な話だろうが、控訴することによって再検討することはいいことだ…と私は思う。法律の解釈が明確になるだろう。 |