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2021年02月01日(月) 

 

 

>記事 >ヒロ2021年01月31日 11:07アメリカの東アジア政策 その1 日米関係 その土台

>今日と明日、二日間にわたってアメリカの東アジア政策について考えてみたいと思います。 >東アジア政策なんていうとその言葉を聞いた時点でパタッと閉じてしまう方もいるかもしれませんが、問題点を単純化してわかりやすくして皆様と議論したいと思います。

>菅総理がバイデン大統領と電話会談を行いました。 >バイデン氏にとって欧州主要国、カナダ、ロシアに次いで行われたことから序列的にはアジアで最重視されているとみられています。  

 

そうですね。わが国はアジアで序列第一位ですね。日本人は、序列順位によりその存在価値を確信しますからね。     

 

>ただ、日経は会談時間が日本時間の未明(午前0時47分)が意味することは何か、と深掘りを試みています。 >日経の推測はバイデン氏の年齢で気を使っているということのようです。 

 

そうですね。日本の夜はアメリカの昼ですからね。  

 

>確かに就任して10日もしない間にこなす公務はおびただしいものがあり、顔にこそ出さないものの78歳のバイデン氏には堪えていることでしょう。  

 

彼は当然覚悟の上でしょうね。   

 

>しかし、菅総理も72歳で総理になってから完全休暇を一日も取っておらず、最近は国会でせき込み、声もガラガラだったりするのを見ると菅さんこそ、大丈夫かね、と思いたくなります。 >ただ、翌朝のインタビューでの総理の顔は晴れやかだったのでうまくこなしたという満足感があったのでしょう。 

 

おめでたいことですね。   

 

>日本が日米関係を重視せざるを得ないのは歴史がそうさせたわけでそのあたりのことはその2のほうで切り口を変えてみていきます。 >ただ、明白に言えることは先の大戦を受けてアメリカは日本を無力化しようとしたこと、それを担保するために日本国憲法を制定したこと、米軍駐留を維持することが既成事実として並んでしまったわけです。  

 

我が国は全て既成事実の追認ですからね。日本人には未来を先取りする考え方がありません。    

 

>特にWGIP(War Guilt Information Program:戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画)が日本人のマインドそのものを二度と戦争に立ち向かわないように仕向けさせるには非常によく機能しました。

 

あれはアメリカ人の失敗でしたね。蛙の面に小便でしたね。Pouring water on a duck’s back. 日本人には罪悪感がありません。   

日本人には自己の意思がない。だから、その行動には受動があって能動がない。被害者意識があって、加害者意識がない。つまり、ひどい目に合った相手はよく覚えているが、自分自身に罪の意識はない。これは、アニマルと同じである。相手を恐れる学習はするが、自己の行動に関する道徳的な進展は見られない。    

イザヤ・ベンダサン (=山本七平訳) は <日本教について> の中で次のように述べていま。

・・・・その中の特徴的な考え方の一つは「人は他人の罪責を負うことができる」という考え方です。一見奇妙な考え方と思われるかもしれません。しかしこの罪責を栄誉と置き換えてみれば、人はみな当然のことのように他人 (先人を含めて) の名誉をにない、本田様とて例外でないことにお気づきでしょう。様は、砂漠にただ一人、自生されたわけではありますまい。二十世紀の日本という社会に生まれ、何の権利もないのに、その社会の恵沢と栄誉を、当然のこととして負うておられます。従って本田様が「幼児であったから」「責任がない」といわれるなら、日本の伝統的文化、それにつづく現代社会の恵沢と栄誉を受ける権利も放棄されたことになります。責任を拒否したものに権利はありますまい。

人間は生まれる場所も生まれる時も選ぶことが出来ないが故に歴史に対して責任がある、と考えうるときはじめて人間が「人間」になるのであって、「おれは生まれた場所も時も自分で選んだのではないから責任はない」といえば、これは獣に等しいはずですが、そう考えうること自体が、実は、恵沢を受けている証拠なのですから、この態度は「栄誉と恵沢は当然のこととして受けるが、罪責を負うことは拒否する」ということになります。

少なくとも聖書の世界では、これを最も恥ずべき態度と考えますので・・・・・なぜなら、「財産は相続するが、負債はおれには関係がない。なぜならその借金は、おれの幼児の時のもので、当時何も知らなかったからだ」と言うに等しいからです。・・・・・

罪なき者が他人の罪を負って打たれ砕かれる。この時はじめて、負った人は負わせた人びとを同胞と呼びうる。すでに「他人」ではない。従って同胞としてその罪を糾弾する権利があると同時に、その罪かで苦しめられた人びとに謝罪する権利も生じる。そしてそれをすることによって和解が成立するーーーー(引用終り)   

 

 

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閲覧数330 カテゴリアルバム コメント0 投稿日時2021/02/01 17:48
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