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2022年09月07日(水) 
少し長くなりますが、今回の社屋改装における自動火災報知設備の設置についての途中経緯を書いておきます。

1Fのフロア(198m2)と2F(188m2)の延べ床面積383m2の改装工事になっています。
1Fはコミュニティホール、2Fは事務所と倉庫という用途で申請しようとしていました。

ところが先週末、そのまま消防法に従って自動火災報知設備をしようとすると、ほぼ100万円になるという見積が出てきてびっくりしました。

2Fは倉庫と事務所で、まったく火の気がありません。1Fのキッチンにはガスコンロをおきますが、調理はしないのでほとんど利用しないつもり。

それでも「複合施設」になるので、1Fにも2Fにも計20個も感知器を取り付けて、高性能の集中制御盤が必要という内容でした。
ウクライナ侵攻や円安などの影響で、資材が大きく高騰してる中なので、これ以上の大きな出費は困ります。
でも、法律を破るわけにはいきません。

そこで昨日、納得できる理由を知りたくて、図面を手に消防署を訪ねて用途の説明などをして来ました。
消防署予防課の担当者の方は、用途申請として、1Fを「公会堂・集会所」とし、2Fを「事務所・倉庫」にすると、すべてが「複合施設」になって、300m2以上になると自動的に当該設備が必要になる、と丁寧に教えてくださいました。。
納得は出来ませんが理解はしました。

1Fのコミュニティホールの目的は、地域のシニア世代の人たちが集まり、互いに学び合いながらデジタルの疑問を解決していく「デジタルサポート拠点」になるということ。
助け合うことで、相互の信頼を醸成し、生き甲斐を共にする友人づくりを実現する場です。

ということを担当者に説明している中で、「自動火災報知設備基準表」の分類の中に「図書館」という項目を発見しました。
『図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設をいう。』と定義されています。

ネットの中の情報を「図書(本)」に見立てると、この定義にきちんとはまるのではないかと気がつきました。
用途が「図書館」として認められると、自動火災報知器設備の設置義務はなくなり、消化器と避難灯があれば問題ないということになります。

規制当局の解釈次第になると思いますが、とりあえずこの方向で進めていきたいと考えています。
いろいろアドバイスを頂き、ほんとうにありがとうございました。

閲覧数145 カテゴリ日記 コメント2 投稿日時2022/09/07 15:13
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