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2014年06月26日(木) 







無哲学・能天気の人は、自分自身の 'あるべき姿' をもっていない。だから、暗記力を使って自己の行動規則を頭の中に詰め込まなくてはならない。だから、日本人に道徳教育は必要である。



皇軍の兵卒は優秀 (愚直)、参謀は愚鈍。

耐えがたきを耐え、忍び難きを忍んで恣意の実現にまい進すれば、玉砕につぐ玉砕を重ねつつ南の島に雪が降る。



太平洋戦争初期に、フィリピンの米比軍はキング少将もジョーンズ少将も投降して、75000人以上の将兵の命を救った。

太平洋戦争後期に、日本軍は米空軍の飛来をゆるして、1945年3月10日未明、東京の下町の江東地区がB29約300機による空襲をうけ、死者10万をこす被害を出した。

日本人の指導者には、作戦の成否を予測する力はないのか。

人命の尊重はどのように考えられていたのであろうか。



日本人は、自己の 'あるべき姿' を持っていない。だから、自己の理想に執着しない。使命感 (sense of mission) もなく淡泊である。子供の使いのようなものか。

考えに不動のものがないので、ともすれば歌詠みのようなる。'だって、本当にそう想ったのだから、仕方がないではないか' ということになる。

そこに来ると、アメリカ人の行動計画は、自己の哲学から繰り出されてくる結果なので、努力に粘りがある。



<日本はなぜ敗れるのか・敗因21か条> を著した山本七平の指摘する事例からも、大和民族自滅の過程は見て取れる。その一例を以下に掲げる。

私が戦った相手、アメリカ軍は、常に方法を変えてきた。あの手がだめならこれ、この手がだめならあれ、と。 、、、、、あれが日本軍なら、五十万をおくってだめなら百万を送り、百万を送ってだめなら二百万をおくる。そして極限まで来て自滅するとき「やるだけのことはやった、思い残すことはない」と言うのであろう。 、、、、、 これらの言葉の中には「あらゆる方法を探求し、可能な方法論のすべてを試みた」という意味はない。ただある一方法を一方向に、極限まで繰り返し、その繰り返しのための損害の量と、その損害を克服するため投じつづけた量と、それを投ずるために払った犠牲に自己満足し、それで力を出しきったとして自己を正当化しているということだけであろう。(引用終り)



現在の日本国憲法では、権利なるものについて以下のごとく書かれています。

第十一条【基本的人権の享有と性質】  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。/ 第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。/ 第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】/ すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これを読んだある日本人は、

『基本的人権は、侵すことのできない永久の権利』という根拠などどこにもない事が言われているだけでなく『自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。』など何を言っているのかよく分からないくだりもあります。また、ここでは国民は『個人』として尊重され、「集団あっての個体」という生物の自然の摂理に反した事も堂々と書かれています。

と発言していた。参考までに同じくだりを英文で掲げますと、

Article 11. The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights. / Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare. / Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

となります。

日本文の方は、現実構文 (現在構文) ですから、その内容は現実のことになります。日本人にとっては、「世の中は、、、、」の形式に従って実況放送・現状報告の内容であるかのごとく書かれた嘘のようなものでしょう。だがしかし、英文の方は、’shall’ 未来構文の内容ですね。その内容は、非現実的なことですね。頭の中にのみ存在する努力目標です。この設定された努力目標に向かって国民が心を合わせようとするのが憲法の内容です。










閲覧数643 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2014/06/26 14:13
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